仕事は最短2種間で辞められる

人手不足の仕事を辞めようと思ったら、「人手不足だからちょっと待って」と止められることもあります。

職場によっては次のような引き留め方をすることも。

  • 引継ぎが終わるまで辞めさせない
  • 代わりを見つけないと辞めさせない
  • 忙しいから辞めさせない
  • 辞めるなら損害賠償をしろ

そんな強引な会社を退職するために、知っておいてほしいことがあります。

まず、期間の定めがない雇用契約は、一定の期間を開けることでいつでも解約することが出来ます。

つまり、「辞めます」と伝えてから一定の期間が経てば、辞められるのです。

もちろん会社が引き留めることも、辞めさせないことも出来ません。

これは民法627条に規定されています。

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

「1」は、雇用期間に期限の定めがない労働契約の場合、「辞めます」と伝えてから2週間経てば辞められる、という意味です。

これは、会社の就業規則で規定されている「退職日の〇ヶ月前に申し入れる」よりも優先されますが、就業規則の期間が「妥当な長さ」だと判断される場合は、労働者にも責任があるとされることもあります。

「2」は、純然たる月給制(遅刻や欠勤で給与が減らない)の場合は、月の前半に「辞めます」と伝えなければその月には退職出来ない。また、月の後半に申し入れると翌月の末日まで退職出来ない、という意味です。

「3」は、年棒制などで契約している場合です。つまり、6か月以上の期間で報酬を決めて働いているのなら、退職日の3か月前に言いなさい、という意味です。

万が一辞めさせてくれない会社だった場合、こういった法律があることを知っているだけで、心の余裕につながります。

Note

退職の意思表示をしてから最短で2週間、長くても1月程度で仕事を辞めることが出来る。

会社に退職を拒否する権利はない

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