退職届と退職願は、自己都合で仕事を辞める場合に提出を求められる書類です。
どちらも「退職(労働契約の解約)」の申し入れを行うための書類ですが、「届」と「願」では意味合いが違ってきます。
この記事では退職届と退職願の違いを説明します。
目次
退職届とは
「退職届」は「退職する(労働契約を解除する)ことを一方的に通知する」ものです。
そのため一般的には会社と退職について話し合い、退職日や有休の消化などの条件がまとまった段階で、退職する意思を確認するために提出を求められることが多いです。
また「引き留められても絶対に辞める」と、意思の固さを伝えたい時に使用することもあります。
退職願とは
「退職願」は「退職することをお願い」するための書類です。
労働契約を合意の上で解約したいという申し込みになりますので、会社側の最終権限者が受理・承諾するまでは撤回することが出来ます。
ただし、必ず撤回出来るわけではありませんので、少しでも悩んでいる場合は提出しない方が良いでしょう。
辞表との違い
辞表は会社の経営者や役員が会社を辞めるとき、あるいは公務員が辞めるときに使います。
「退職届」や「退職願」は「従業員が使用者に対して退職(雇用契約の解約)を申し出るのもの」です。
従業員が会社に「辞表」を提出すると、思わぬ恥をかくことになりますので、注意してください。
「退職届」も「退職願」も任意書類でしかない
退職の手続きは口頭で退職の意思を示し、会社が受領すれば成立します。
そのため、退職届も退職願も任意提出の書類でしかありません。
提出が一般的になっているのは、「言った」「言わない」で口論になるのを避けるためです。
書面として残しておくことで、会社も退職者も余分なトラブルを避けることが出来ますので、求められなくても提出するようにしましょう。
ただし提出するのは「自分の意思で辞める場合」だけです。
「退職届」や「退職願」を出さなくてよいケース
次のケースでは退職届や退職願を提出する必要がありません。
◇期間の定めのある労働契約の終了の場合
期間が満了したことによる自然退職なので、退職届や退職願を出す必要はありません。
◇退解雇の場合職勧奨の場合
辞める意思がないのなら退職に応じる義務はないので、退職届や退職願を出す必要はありません。
◇解雇の場合
会社から「辞めろ」と言われたのに、「会社を辞めます」などと出すこと自体バカげています。
そのため退職届や退職願を出す必要はありません。
書類を提出する=自己都合退職ではない
退職届や退職願を提出すると、退職理由が「自己都合になる」と思っている方が大勢います。
ですがこれは勘違いです。
退職届や退職願は社内手続き上の書類であって、退職理由を決めるものではありません。
この点を勘違いすると不利に働くことがありますので注意してください。
退職届や退職願に何を書くのか
自分の意思で会社を辞める場合は「一身上の都合」、あるいは「自己都合」で問題ありません。
ですが「会社都合」で退職する場合は、会社都合の具体的な理由を書くようにしてください。
例えば・・・
- パワハラ、セクハラがある
- いじめがある
といった場合です。
その場合は詳細を書いても問題はありません。
とは言うもののどう書くべきかというのは難しい部分がありますよね。
実際には会社ともめるのが嫌で、とにかく早く辞めたいという思いから「一身上の都合」と書く方が多いようです。
一身上の都合と書く必要はない
「一身上の都合」と書くことが一般的になっていますが、必ずしも「一身上の都合」と書く必要はなく、「〇月〇日で退職します」」でもOKなのです。
むしろ「一身上の都合」と書いたことで自己都合扱いとなり、失業給付金に待機期間が設けられることもあるので注意が必要です。
任意提出書類なので、退職届や退職願に必ずしも「退職理由」と書く必要はありません。
詳細は書けないけど一身上の都合にもしたくない場合は、「〇日で退職します」と書いて提出しましょう。
Note
退職届が向いているケース
- 引き留められたくない
- 退職の意思が固まっている
- 会社との交渉がまとまっている
退職願が向いているケース
- 円満退職をしたい
- 企業と退職交渉を行いたい
- 待遇が改善されるなら辞めなくてもいいと思っている
※退職届や退職願に退職理由を書く必要はない。
※「一身上の都合」ではなく「〇月〇日で退職します」でも問題はない