有期労働契約は途中で解約できるのか

期間の定めがある雇用契約を結んだ場合、契約期間の途中で解約することは出来るのでしょうか。

これは、原則として契約期間の途中で解約することは、労使ともに出来ません。

ただし、「やむを得ない事情がある場合」または、「契約書または社内規定に有期雇用契約に対する退職規定がある」場合には、途中解約することが出来ます。

労働者と使用者で法律が違いますが、労働者側から見た場合で書いていきます。

該当するのは民法628条です。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

やむを得ない事情とは、期間満了まで労働契約を継続することが不当・不公正と認められるほどに重大な理由が生じたことをいい、例えば使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じたこと、賃金不払い等の重大な債務不履行、労働者自身が負傷・疾病により就労不能に陥ったこと等が挙げられます。

すごくわかりにくいですが、要はやむを得ない事情(本人の病気、劣悪な労働環境、労働基準法等の法令違反、両親や子供の病気の介護など)があれが、辞めることが出来る、という意味です。

また、労働基準法137条により、契約期間の初日から1年を超えた日以降は、いつでも退職できるとされています。

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

つまり、有期雇用契約の場合、契約期間が満了するまで働くことが前提となっているので、辞めるのが難しいということです。

契約期間中に退職するには「やむを得ない事情がある」か、「契約書または社内規定に有期雇用契約に対する退職規定が書いてある」ことが必要です。

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